事故の類型 |
件数 |
・自動車が転覆し、転落し、火災(積載物品の火災を含む。)を起こし、又は踏切において鉄道車両と衝突し、若しくは接触したもの |
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・死者又は重傷者(自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)第五条第二号 又は第三号 に掲げる傷害を受けた者をいう。)を生じたもの |
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・自動車に積載された次に掲げるものの全部若しくは一部が飛散し、又は漏えいしたもの
イ 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第七項に規定する危険物
ロ 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二条第一項に規定する火薬類
ハ 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二条に規定する高圧ガス
ニ 原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号) 第三条第二号に規定する核燃料物質及びそれによつて汚染された物
ホ 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第二条第二項に規定する放射性同位元素及びそれによつて汚染された物
ヘ シアン化ナトリウム又は毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)別表第二に掲げる毒物又は劇物
ト 道路運送車両の保安基準 (昭和二十六年運輸省令第六十七号)第四十七条第一項第三号に規定する品名の可燃物 |
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・操縦装置又は乗降口の扉を開閉する操作装置の不適切な操作により、なし旅客に自動車損害賠償保障法施行令第五条第四号に掲げる傷害が生じたもの |
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・運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなったもの |
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・自動車の装置(道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)第四十一条各号に掲げる装置をいう。)の故障により、自動車が運行できなくなったもの |
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・前各号に掲げるもののほか、自動車事故の発生の防止を図るために国土交通大臣が特に必要と認めて報告を指示したもの |
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