【基本方針】
・ 輸送の安全確保が事業経営の根幹であること深く認識し全社員一丸となり「安全、迅速、正確 、環境」を基本とした輸送に取り組む。

・ 「安全は最大の顧客満足」であるという考えを全社員に浸透させる為に運転の知識や技能の教育を行うと共に、事故の危険性を研修させ交通人身事故の防止を図る。

・ プロドライバーとしてのあるべき行動を取れるように、飲酒運転 過労運転、薬物使用等の運転をさせない。

・ 運行管理体制と車両管理体制の強化を図り、法令に基づいた 運行や整備が適切に機能するように配慮する。
【安全管理規定】  
安全管理規定に関しましては
下記のリンクよりPDFファイルでご確認ください。


エンドレス・テック 安全管理規程 (117KB)
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・わが社の事故防止のための安全方針
「安全運転8ヶ条の厳守」
「安全確認は声に出して指差し呼称」
「死角に潜む危険をKYTの活用で事前対処しよう」
 
・社内への通知方法
「社内新聞にて配布」(毎月発行)
「朝礼、会議、ミーティングを活用して指導教育」
・安全方針に基づく目標

「今年度、対人・対自転車の事故ゼロ」
「構内にて後退事故をなくする」
「飲酒運転は絶対させない、過労運転も禁止」
 

・目標達成のための計画

「バックアイカメラの導入」
「点呼時、アルコールチェッカーでの確認」
 

・わが社における安全に関する情報交換方法

「ドライバーからの情報や通報を元に個人面談を有効活用」
「事故情報や危険箇所のアナウンスを速報でメールで配信」
 

・わが社の安全に関する反省事項

「入社3ヶ月目から6ヶ月目のドライバーに慣れが生じてしまう」
「運行行程上、個人面談やミーティングに参加できないドライバーも多く意識付けに差が出る」
 

・反省事項に対する改善方法

「3ヶ月になる少し前の運行前に個人面談を実施」
「配車係りと念密に打ち合わせし、ミーティングに参加させるように段取りしてもらう」
 

・わが社の安全に関する目標達成状況
   
 
目  標 結 果 目標未達成の場合は詳細
対歩行者・対自転車の
事故をゼロにする
目標達成中
構内での後退事故をゼロにする 目標達成
できない
対物事故 4件
飲酒運転の撲滅 目標達成中  
 
・わが社の安全に関する目標達成状況(自動車事故報告規則第2条に規定する事故)
   
 

重大事故発生件数

 0件 重大事故発生内容  
 
【指導教育年間表】
安全目標 指導項目
4月 ・春の全国交通安全運動
・交差点及びスクールゾーンでの徐行運転励行月間
1.トラックを運転する場合の心構え
5月 ・過労運転防止月間
2.運行の安全を確保するために遵守すべき基本事項
6月 ・後退時の安全確認月間
3.トラックの構造上の特製
7月 ・脇見運転防止月間
4.貨物の正しい積載方法
8月 ・夏の交通事故防止運動
5.過積載の危険性
9月 ・秋の全国交通安全運動
6.トラックを運転する場合の心構え
10月 ・ライトの早め点灯・反射材着用推進運動
・無理な追越禁止月間
7.適切な運行の経路とその道路交通の状況
11月 ・正しい運転・明るい輸送運動
・夜間運転事故防止月間
8.危険の予測及び回避
12月 ・冬の交通事故防止運動
・年末年始輸送に関する安全総点
・年末年始の事故防止運動
1月 ・急発進急停止禁止月間 9.運転者の運転適正に応じた安全運転
2月 ・急ハンドル急ブレーキ禁止月間
10.交通事故の生理的・心理的要因と対処方法
3月 ・歩行者の安全確認月間
11.健康管理の重要性
【事故、災害等に関する報告連絡体制】

【自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計】

事故の類型 件数
・自動車が転覆し、転落し、火災(積載物品の火災を含む。)を起こし、又は踏切において鉄道車両と衝突し、若しくは接触したもの 0件
・死者又は重傷者(自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)第五条第二号 又は第三号 に掲げる傷害を受けた者をいう。)を生じたもの 0件
・自動車に積載された次に掲げるものの全部若しくは一部が飛散し、又は漏えいしたもの
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第七項に規定する危険物
火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二条第一項に規定する火薬類
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二条に規定する高圧ガス
原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号) 第三条第二号に規定する核燃料物質及びそれによつて汚染された物
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第二条第二項に規定する放射性同位元素及びそれによつて汚染された物
シアン化ナトリウム又は毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)別表第二に掲げる毒物又は劇物
道路運送車両の保安基準 (昭和二十六年運輸省令第六十七号)第四十七条第一項第三号に規定する品名の可燃物
0件
・操縦装置又は乗降口の扉を開閉する操作装置の不適切な操作により、なし旅客に自動車損害賠償保障法施行令第五条第四号に掲げる傷害が生じたもの
0件
・運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなたもの 0件
・自動車の装置(道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)第四十一条各号に掲げる装置をいう。)の故障により、自動車が運行できなくなつたもの 0件
・前各号に掲げるもののほか、自動車事故の発生の防止を図るために国土交通大臣が特に必要と認めて報告を指示したもの 0件
2022年4月1日〜2023年3月31日
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